ICF倫理規定(第2項「実践とパフォーマンスに対する責任」)には、利益相反の開示(第3.2項「私はクライアントに対し、利益相反があれば開示します」)など、専門職としての誠実性を維持する義務が含まれています。これを怠ることは、この責任に違反することになります。以下の点を評価してみましょう。 A . 一部のクライアントにコーチングを提供し、他のクライアントにコンサルティングを提供すること:役割が明確で合意されている場合、これは許容され(ICF倫理規定、セクション1.2)、倫理違反ではありません。 B . 依頼人が自傷行為をほのめかしているときに守秘義務を破ること: これは第4.3項(「重大な危害を防ぐため」)に基づいて許可されており、違反ではありません。 C . スポンサーと会ってコーチングプロセスにおける役割について話し合うこと:これは契約書(セクション1.2)に明記されていれば倫理的であり、違反にはなりません。 D . 利益相反がある場合に関係者に警告しないこと: これはセクション3.2に違反し、コーチが透明性と誠実性を持って実践する責任を損ないます。 オプション D は、「実践とパフォーマンスに対する責任」における倫理違反を反映しています。